| ■売買物件情報 |
|||
| ■不動産売買にあたり | |||
| 不動産購入の時に資産形成の成功は決まると言っても過言ではありません。 取得に当たって個々の物件そのものを調査する事はもちろん、いかに時代を読み、周辺環境 の変化を予想していくかが大切です。 また売却においては、耐震、アスベスト、土壌汚染等の問題に対して、過失責任などを売り 渡した売主様や仲介業者に対して、厳しくその責任を問われるようになりました。 その結果責任として、裁判となり損害賠償を請求され多額の賠償金を支払う事例もあります。 当然私達は、売却される物件について様々な事前調査を行う事で、売主様にも適正な利益を もたらすと考えます。 |
|||
| ⇒お問合せのメール |
|||
| ■不動産売買サポート | |||
| ●企業向け不動産の仲介 不動産は、企業にとり重要な資産となり、またその保有形成を損なうと経営を圧迫しかねな い負債となりますので、最適な運営と管理が非常に重要です。 経営の原理原則は、健全なキャッシュフローにあります。その為、所有不動産の有効活用は 当然の検討課題であり、維持費用の削減もアプローチしていかなければなりません。 その第一歩として、企業内の活用が見込めない不動産の売却をサポートします。 また更なる資産形成における購入については、様々な事前調査を行い最適なマネジメントを 行います。 ●投資家向け不動産の仲介 個人の投資家にとって不動産取得は、他の資産形成に比べ流動性がない為に、所有している 間の総利益はその不動産を取得した時点で決まると言っても過言ではありません。 よって不動産購入をする時点において、不動産経営戦略を練り上げておくことが重要となり ます。またその為には、仲介する業者がプロパティマネジメントとアセットマネジメントの 経験と能力を持ち合わせておく必要があります。 |
|||
| ■不動産売却の手続き | |||
| ●不動産売却の流れ @売却のご相談 十分な時間を設けておりますので、事前にご予約下さい。 A事前調査 購入を希望される買主様には、物件の詳細を提供する為に、法務局など 諸官庁等での調査、現地調査、市場調査などを行います。 B売却価格の決定 事前調査に基づいて、売却価格を提示します。 売却価格は一般的に3ヵ月程度で売れると思われる金額です。 C媒介契約 売却を依頼される場合、法令に基づき「媒介契約」を締結致します。 媒介契約は、売却を依頼される売主様と販売活動を行う不動産仲介業者 との契約となります。 D重要事項説明書 購入希望者に対する「重要事項説明書」を作成し物件の説明を行います。 E境界の明示等 契約を履行するに当たり、「敷地境界の明示」「建築確認書の提出」等 が必要となりますますので、早めに準備する必要があります。 F不動産売買契約 購入者が決まったら不動産売買契約を締結致します。 通常、契約時に売却金額の5〜10%手附金として差し入れ、1ヵ月程度 の期間を経て決済時に残金を受取り、同時に依頼した司法書士が抵当権 等の抹消・所有権移転の手続きを行い完了します。 ●不動産売却の諸費用 諸費用は実費となりますので、事前に掛かる費用の計算しておく必要があります。 @仲介手数料 売却価格×3%+6万円+消費税(※売却価格400万円超の場合) A抵当権抹消費用 借入れ残債があり抵当権等が設定されている場合 B境界明示費用 敷地境界の明示がなく、境界標の設置が必要な場合 C測量費用 実測売買において測量が取引要件となる場合 D建物解体費用 土地の売却で、建物を解体して更地にして引き渡す場合 E立退き費用 入居者の立退きが必要な場合 ●不動産売却時の税金 @所得税と住民税 不動産売却益が出た場合、所得税と住民税が掛かります。 他の所得とは別に、分離課税されます。 A印紙税 売買契約書に貼付しなければなりません。 B登録免許税 抵当権抹消に必要な場合 |
|||
| ■不動産購入の手続き | |||
| ●不動産購入の流れ @購入のご相談 十分な相談時間を設けておりますので、事前にご予約下さい。 同時に資金計画も立てることが必要となります。 A媒介契約 購入を依頼される場合、法令に基づき「媒介契約」を締結致します。 媒介契約は、購入を依頼される買主様と情報収集を行う不動産仲介 業者との契約となります。 B物件を見る 収集した物件を見る為に現地案内を行います。 C物件調査 購入を希望される買主様には、物件の情報を正確に把握する為に、法務 局など諸官庁での調査、現地調査、市場調査などを行います。 D購入価格の決定 事前の調査に基づいて、購入価格を提示した「買付証明書」を売主様に 提出し、引渡し条件などを交渉いたします。 D重要事項説明書 買主様に対し「重要事項説明書」を作成し、物件の説明を行います。 E不動産売買契約 売主様との交渉がまとまりましたら不動産売買契約を締結致します。 通常、契約時に売却金額の5〜10%手附金として差し入れ、1ヵ月程度 の期間を経て決済時に残金を支払いますので、契約と同時に金融機関に 借入れの手続きを行います。 ●不動産購入の諸費用 諸費用は実費となりますので、事前に掛かる費用の計算をしておく必要があります。 @仲介手数料 購入価格×3%+6万円+消費税(※購入価格400万円超の場合) A登記手数料 表示登記・保存登記をするための費用として、手数料が必要です。 B借入れ費用 金融機関から借入れをする場合、融資手数料・融資保証料等が必要です。 C火災保険料 建物がある場合、火災保険に加入する費用が必要です。 ●不動産購入時の税金 @固定資産税 固定資産税等を精算する費用が必要です。 A印紙税 売買契約書・金銭消費貸借契約書に貼付します。 B登録免許税 不動産登記・抵当権等の設定をする際に必要となります。 C不動産取得税 不動産取得した年度の期日までに納税が必要です。 ●不動産所有時の税金 @固定資産税 不動産を所有している間、固定資産税・都市計画税が掛かります。 |
|||