| 古荘都市開発有限会社/PRIME CUBE建築研究所 TEL096-355-6428 【賃貸】 熊本の不動産賃貸情報|店舗・事務所・オフィス・事業用土地 |
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| ■不動産賃貸情報 事業用土地 店舗・事務所 オフィス |
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| ■不動産賃貸にあたり | ||
| 不動産賃貸の契約は、借りてから始まり、貸主様や近隣との関係が解約されるまで続くもの ですが、物件探しから重要事項説明書による入居者への説明、賃貸借契約に至までの手続き 方法や内容に問題があることが多く見受けられます。 特に店舗などの事業用物件においては、アパートマンション等の賃貸物件とは違い、入居者 様の初期投資が高額な為、問題が起きてからの費用負担は大きな出費となり、経営上痛手と なるケ−スが出てきます。 トラブルに巻き込まれた入居者の方々から相談を受けますと、多くの場合仲介業者の悪意で はなく、知識や経験が乏しい場合が殆どで、その後の改善策をアドバイスしています。 私達も日々研究して行かなければ、仲介する不動産会社としての評価を得られないと感じて います。また「トラブルを未然に防ぐ」事が、我々の使命だと考えます。 |
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| ⇒お問合せのメール | ||
| ■店舗開発担当者様へ | ||
| 店舗開発部は社内にあるものの十分な情報が得られない企業様には、退去情報や開発案件等 レアな情報を提供させていただきます。 まずは、メールかお電話でご相談のご予約をお願いします。 |
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| ■お忙しい経営者様へ | ||
| 資金繰り、商品開発や仕入れ、社員教育にと日々忙しい社長様を代行し物件をお探しします。 単に物件を探すだけでなく出店戦略を共に考え、候補地の立地調査、契約締結における法的 調査などを行い様々なトラブルを未然に防ぎ、また開店後の事業計画に支障がないように、 出店にかかる不動産費用・店舗工事費用を算出するなど出店サポート業務も行っております。 まずは、メールかお電話でご相談のご予約をお願いします。 |
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| ■独立開業をお考えの方へ | ||
| 「創業は易く守成は難し」。やる気と、ゆう気があれば、開業はできます。 しかし、今まで開業希望者の方々と接してきて、準備不足で「開業が目的」になる方が多い ようです。それはある意味仕方がない事かもしれません。 なぜならば、例えば、勤めていたとき店長という立場で、仕入れや接客を勉強されていても あくまでも従業員。事業計画書の作成、資金繰りのほか頭を悩ます経営者としての技量が備 わっていないのは、当然だからです。 私たちは、開業後お客さんがよく入り売上を上げていたお店が、放漫経営や無理な出店計画 であっという間につぶれていく姿を目の当たりにしてきました。 そこでご希望の方には、事業計画書作成・資金調達の方法・会社設立・各種営業許可・税務 などの相談、物件探し・店舗デザイン・施工の相談、ほか開業までのサポートをします。 また必要に応じて、税理士・行政書士・司法書士などの専門家も無料で紹介します。 開業までの無駄な時間と出費を抑えることはもちろん、じっくり戦略を練り、適切な戦術を 考えていくことが成功への近道です。 まずは、メールかお電話でご相談のご予約をお願いします。 |
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| ■物件探し 〜成功の道〜 | ||
| ●優良物件の探し方と心得 ↓物件情報の入手と広告になるまで ・現在の賃借人から賃貸借契約の解約届出を、退去日の3〜6ヵ月前に提出される。 ・現在のテナントが営業している状況で、私たちが次の賃借人の募集を開始。 ・まず、ご来店いただいている出店希望者に連絡をします。 ・人気がある物件は、この時点で決まり、広告に出ません。 ・これでも決まらない場合、広告に掲載されます。 ・退去日が過ぎて、やっと「テナント募集」の看板に出せるレアな物件もあります。 ↓あなたは、来店されますか? ・物件情報の入手の差は、来店されるか、来店されないか、の差です。 ・物件情報を素早く提供する為に、出店に関するご要望をお伺いしています。 ↓今すぐ出店するつもりはないという方でも・・ ・物件探しは、通常3ヵ月以上はかかると思っていて間違いありません。 ・早目のご来店は、決して無駄ではありません。 ↓県外でなかなか足を運べない ・あなたは、商売を始める前に、街の雰囲気などを一回も見ずに物件を決めますか。 ・街を視察に来られる時に、前日までにお電話の上、お立ち寄り下さい。 ●物件を確認する ・視認性、通行量、間取り、天井高、設備の状況などあなたの目で確かめて下さい。 ・デジカメなどをご持参されれば物件の情報収集に役立ちます。 ・遠慮なくご質問下さい。遠慮しちゃダメです。曖昧なまま、契約をしたらダメです。 |
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| ■賃貸借契約までの流れ 〜読んで得する〜 | ||
| ●入居申込み ・入居申込書を貸主様に提出します。同時に、入居にあたり要望書を提出します。 ・原則、申込金等はお預かりしておりません。 但し、貸主様の要望等によりお預かりした場合の申込金等は、お客様の都合でキャンセル された場合でも全額返還します。 ↓トラブルよく聞く事例 <テナント様泣かせ> ・不動産屋さんに「早く手附金を入れた方が良い」と言われ、十分確認しないまま契約。 その後、内装業者に物件を見せたら、予想以上に費用が掛かり、開業の予算をオーバーし その後の経営を圧迫している。 ・入居前に不動産屋さんに要望を言っていたが、貸主様には、「不動産屋さんからは何も聞 いていない」と言われた。その不動産屋さんにもとぼけられ、結局泣寝入りした。 ・「入居申込書に、申込をキャンセルした場合、預入れた金員を貸主様または当社は返還し ません。と書いてあるでしょ。」と言われ、預入れた金員を返還してもらえなかった。 ⇒明らかに、宅地建物取引業法違反 ↓知ってて情報 ・「手附金」「申込金」「証拠金」などと称して賃料の1ヵ月分を預かる商習慣があります。 この金員は、契約の締結を行なう前にキャンセルした場合、預かった業者または貸主様は 還返しなければならないと、平成8年4月に建設省令で通達されています。 ●貸主様の承諾 ・貸主様の承諾を得られない場合、入居申込書は、返還します。 ・貸主様の承諾を得た場合、民法上は契約になります。(口頭契約) ・借主様に対する要望の返答は、書面で行ないます。 ↓トラブルよく聞く事例 ・貸主様の承諾を得て看板を設置しようとしたら、貸主様が「聞いていたのと大きさが違う」 と言い出され、気まずい関係になった。 ●重要事項説明(業法35条) ・契約書締結前に物件概要のほか、法的制限などを借主様に対して説明します。 ・重要事項説明書の交付は、我々業者の義務です。 ・宅地建物取引主任者が主任者証を提示して説明します。 ↓トラブルよく聞く事例 ・中途解約違約金の説明が不十分で、契約当日その内容を知り、法外な金額で驚いたが契約 してしまった。 ・契約時の原状回復の説明が、抽象的な言葉だったため退去する時にもめ、結局、費用を折 半という形で泣寝入りした。 ●契約の締結(業法37条) ・建物賃貸借契約書の作成、契約の締結をします。 (宅建業法上の契約=正式な契約となります) ・手附金を受領する場合、条文を入れた書面にて締結します。 ・賃料・敷金・媒介報酬料などの受渡しをします。 ・必要書類を提出していただきます。 ・借主様には、火災保険に必ず加入していただきます。 ・鍵の引渡しをします。 ●ご入居 ・電気、水道、ガスの使用開始手続きは、原則借主様で行なっていただきます。 ・使用上、不都合がある場合、早急にご連絡下さい。 *九州電力 熊本西営業所 TEL 0120-986-603 *九州電力 熊本東営業所 TEL 0120-986-604 *西部ガス 熊本支社 TEL 096-355-1241 *熊本市水道局 TEL 096-361-5400 *NTT西日本 TEL 116 ●契約の更新 ・更新の手続きを行ないます。手続きの方法は、各ビルによって異なります。 ●契約の終了 ・契約書に基づき書面にて解約の手続きを行ないます。 ●退去後の物件の引渡し ・退去立会い、明渡し時の物件の状況を確認し、原状回復を行います。 ・鍵の返却をしていただきます。 ●敷金等精算手続き ・契約書に基づいて、敷金の精算手続きをします。 |
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